変更事項(06/4/24更新)

4月1日から新しい麻疹・風疹ワクチンの接種が始まりました。新制度の概要は次のとおりです。

1) 麻しん風しんの定期摂取には「麻しん風しん混合ワクチン」のみを使用する
2) 麻しん風しんの定期摂取には麻しん風しん混合ワクチンの「2回接種制」を導入する
一期目の接種期間は「月齢12〜23ヶ月」、二期目の接種期間は「入学前1年間」(月齢で言うと、生まれ月によって60ヶ月から83ヶ月の12ヶ月間)とする
3) 麻しん風しん混合ワクチンの二期目(入学前)の接種を受けることのできる者は、原則として一期目で麻しん風しん混合ワクチンを受けた者(すなわち新制度化で一期目の接種を受けた者)のみ。(ただし「麻疹単剤、風疹単剤のどちらも身接種」かつ「麻疹・風疹のどちらも未罹患」の者は可)
4) 「麻疹または風疹の既罹患者」および「麻疹単剤または風疹単剤のどちらかを既接種の者」の場合は、麻疹または風疹の単味ワクチンのうち適当な方を、自治体公費負担の任意接種として接種できる
<注>今後安全性・有効性のデータが蓄積された段階で、単剤ワクチン既接種者への混合ワクチンの二期目の導入が予定されています。また従来は6ヶ月以降で麻疹が流行した場合麻疹ワクチンを任意で接種し、1歳になってから2回目の麻疹ワクチンを定期接種として受けることができましたが、今後は一度麻疹単独ワクチンを接種すると以後MRワクチンは任意接種になってしまいます。


現行制度(麻疹単剤、風疹単剤)での接種可能期間
新制度下での第1期接種の可能期間(個々の被接種者の接種期間は月齢12−23ヶ月の一年間のみであることに注意のこと)
新制度下での第2期接種の可能期間(原則として一期目で混合ワクチンを受けた者が対象)
「旧制度下で麻疹単剤、風疹単剤のどちらも未接種」であり、かつ「麻疹・風疹のどちらも未罹患」の者のみ入学前一年間に混合ワクチン接種可
旧制度の漏れ者(麻疹単剤、風疹単剤のどちらも未接種」)で「麻疹・風疹のどちらも未罹患」の者のみ入学前一年間に混合ワクチン接種可



日本の定期/任意予防接種スケジュール(2006年4月1日施行予定)[2005年8月現在]はこちら


  麻疹単独、風疹単独ワクチンの接種に関しては今はすごくややこしいことになっています。京都市では平成18年4月1日から19年の3月31日までの間は、任意接種の公費負担、という方法で無料で受けることができます。ただし、これは任意の予防接種となりますので、健康被害については国の健康被害救済制度の対象とはならず、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく救済制度を活用することになります。これを説明し理解して頂いた上で同意書を書いて頂き、接種をうける、という形になります。こういったことが平成18年3月20日頃、新制度の始まるギリギリ前に決まりました。更にその後、厚生省は今頃になって、麻疹単独、風疹単独ワクチンを再び定期接種に組み入れる・・・という表明をしました。したがって、今のところは、麻疹単独、風疹単独ワクチン接種については、しばらくの間、正式に決定するまでは、接種をしばらく待ってくれ!!とのことです。まあ、いまのところ麻疹も風疹も大流行はしていませんので少しは待てますが、できるだけ早く決めて欲しいですね。麻疹も風疹も接種もれが必ずあるから、定期接種にすべきだというのは、始めから言われていたことです。今頃になって!という気もしますが、3月末までしか接種できない・・・ということを、アピールしたおかげで風疹の接種者は3月は特にものすごく多かったです。こちらも注意をして、カルテの書き換えの時に風疹ワクチンの接種がまだ、というのがわかった場合には電話で連絡もしたし、こういうことが無ければ、いつまでも接種をしない人がもっと多かったのでしょうね・・・。ただ、何回電話で受けに来てください、と連絡しても来られない方もありましたが!そしておまけに風疹のワクチンが無くなってしまいました!予想よりはるかに多い人数が風疹のワクチンを受けたので、製造が間に合わなくなって品切れ!というお粗末です。インフルエンザワクチンといい、つくづく、日本って変な国ですね。今は風疹ワクチンはありませんので接種したくてもできません。入荷するのは6月頃との事です。

[百日咳罹患後の三種混合ワクチン接種について]
従来は三種混合ワクチンを接種する前に百日咳にかかった場合、三種混合の代わりに二種混合ワクチンを使用していましたが新しい法律では認められなくなり、二種混合ワクチンの使用は任意接種の扱いとなります。これも京都市では、麻疹。風疹単独ワクチンと同じ扱いです。任意の公費負担となるので、接種は無料ですが、救済方法が変わります。同じく同意書が必要になります。
また、従来の三種混合ワクチンも3〜8週間という接種間隔をはずれて接種した場合は、健康被害に対しては救済措置を適応できないということを明言しています。ご注意下さい。
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